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ハートナイズ東京 遺産相続における不動産売却について

2019.11.13

おはようございます、ハートナイズ大原です。

昨日より千葉県柏市で残置物撤去のお仕事をしております。

今回のお客様は不動産売却でお困りになられておりました。理由は道路に接してないから。

再建築不可物件を一言でいうと「家を新築できない物件」のことです。ほとんどの場合「今古い家がある状態」ですが、それを壊して新しい家を建てることができません。

どのような物件が再建築不可になるのかというと、主に「道路に2m以上接していない土地」です。この道路とは公道を指します。私道では2m以上接していても認められません。

道路に2m以上接するという条件が必要なのは、人や車、物資の通行を円滑にするためです。

お客様は隣の方とお話しをされて一緒に売却されました。不動産相続は色々と難しいですね。

私どもハートナイズでは不動産売買の専門スタッフがしっかりとサポートしていきます。不動産売買でお困りの最終はハートナイズにお任せ下さい。

お問い合わせはこちら。

 

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投稿者:ハートナイズHEARTNIZE 東京

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