相続相続 抵当権について
2019.11.08
おはようございます。
昨夜の井上尚弥vsノニト・ドネア戦の興奮が冷めやらぬ状態で出勤しております。笑
本日は相続のお話です。
相続の相談を進めていく中で抵当権がついていることが発覚して財産放棄しざる得ないというケースはよくあります。
現代社会において、理由は様々ですが、色々な借金を抱えながら生活を送っているケースがほとんどだと思います。もし今日死んでしまったらって考えたら、家族に借金を残してしまうかも知れません。そんな意味でも相続は理解しておくべきです。
まず抵当権とは、債務者が債務の担保に提供した不動産について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利です。
例えば、AがBから借金をする際に、その担保としてA所有の土地にBのために抵当権を設定した場合には、後にAが約束どおりにBへの返済ができなくなったときに、Bは抵当権に基づいてこの土地を競売に付し、その売却代金から優先して弁済を受けることができます。
したがって、抵当権付きの不動産が遺産に含まれている場合には、その不動産によって担保されている債務が別に存在しているのが通常です。抵当権によって担保されている債務の内容(金額、設定時期や抵当権者)は、不動産の登記簿謄本を見れば確認することができます。
被相続人の負っていた債務も相続の対象になり、各相続人の法定相続分の割合によって各相続人が分割して債務を相続することになります。
われわれハートナイズでは専属の弁護士、司法書士を通じて相続のどんなご相談もお受け致します。是非お気軽にお問い合わせください。
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