事故物件の販売について
2019.11.07
おはようございます。
今日は孤独死されたお家を販売したいとお考えのお客様が直面する問題点につきまして調べてみました。
過去に自殺等のあった事故物件は、売却が難しい部類の不動産の一つとされております。
そもそも事故物件とは、過去に自殺現場となった物件や、殺人事件、火災、忌まわしい事件・事故等があり、心理的な面において住み心地の良さを欠くような物件のこと。
事故物件という呼び名は、元々は業界用語でしたが、「大島てる」という事故物件を紹介しているサイトが流行ったことから、一般的にも使われる言葉になってきました。
不動産は金額が高額であり、契約日や引渡日に「大安」を選ぶなど、縁起を担ぐ人も多いことから、事故物件のような縁起の悪い物件は、特に嫌われる傾向があります。
そのため、事故物件は、一般的に金額が安くなってしまう傾向があります。
では、過去にあった事故は買主に開示しなければいけないのでしょうか。
そこで次に瑕疵担保責任と売主の告知義務について見ていきます。
結論からすると、売主は自分の知っている過去の事故を買主に伝えなければなりません。
何年前までの事故まで言わなければならないかは特に決まりがありませんが、知り得る限りは買主に伝える義務があります。
これを売主の告知義務と言います。
また売主は、不動産の売却で瑕疵担保責任を負います。
瑕疵(かし)とは雨漏りがするなど住宅が本来持っているべき品質や性能を欠くことを指します。
事故物件などの事故は、心理的瑕疵と呼ばれます。
売却後、買主が瑕疵を発見された場合には、買主は売主に対し損害賠償の請求か、または契約の解除を求めることができます。
ただし、買主の了解が得られれば、この瑕疵担保責任について全部または一部を免責することが可能です。
一般的に売主の瑕疵担保責任を負う期間は3ヵ月とする契約が多いです。
売却後、4ヵ月以降に瑕疵が発見されても責任は負わなくても良いことになります。
ところが、瑕疵については、売主が知っていたにも関わらず買主に告げなかったものに関しては、瑕疵担保責任を免れることはできません。
例えば、過去に自殺のあったことを売主が知りながら、買主へ告げずに売却した場合を考えます。
買主が4ヵ月目にその事実を知った場合には、瑕疵担保責任を追及でき、損害賠償請求または契約解除ができることになります。
売主としては、心理的瑕疵を隠していたことにとり、逆に大きな損害を被る可能性があります。
事故に関しては、買主に必ず伝えなければならないということを理解しておきましょう。
以上、瑕疵担保責任と売主の告知義務について見てきました。
では事故物件はどのように売却するのが良いのでしょうか。
事故物件は売りにくいことは確かですが、売れないということありません。
必ず売ることができます。
ただし、普通の売却方法で売っていては一向に売れません。
本章では、事故物件の売却可能性を上げる5つの方法を紹介。
事故物件を売却する5つの方法
- 値引きして売る
- 事故物件数年経ってから売る
- 更地にして売る
- 買取業者に売る
- 専任媒介契約で売る
もし、事故物件のご売却をお考えの際は是非ご連絡下さい。専門スタッフがもっともっと詳しくご説明させて頂きます。
お見積もりはもちろん無料です。よろしくお願い致します。
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